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書面添付制度
簡単に言ってしまいますと、ある書類を税務署に提出することで、下記のようなメリットを享受できる制度です。
① 税務調査の確率を低くすることができます。 ② 税務調査が実施される場合でも、調査日数が縮減されることが期待できます。 ③ 金融機関などからの信頼も高まり、融資等が受けやすくなります。
この制度は、帳簿等が適時・正確に作成されているかについて、毎月、会計事務所の監査(巡回監査)を実施する必要があり、お客様にとっては非常にメリットが大きい制度なのですが、会計事務所にとっては負担が大きくなるため実施している会計事務所は全国的に非常に少ない制度です。
もっと具体的に説明しますと、会計事務所が税務署に提出する税務申告書において、その作成内容に関して、①どのような項目について、②どのような資料に基づき、③どの程度確認し検討・判断したか、④どのようなことについて顧客から相談を受けたのか、を書面の形にして税務署に提出する手続です。
言い換えると、会計事務所が「この会社の法人税・消費税申告書は正確な決算書に基づき適正に作成されたものである」と税務署に対し太鼓判を押すようなものです。正確な会計帳簿に基づいて正確に作成された申告書であることの保証書、証明書と言ってもよいと思います。
その書類を提出すると、税務署としては「税務の職業専門家である会計事務所が責任を持って計算し、整理した結果を尊重しよう」という方針となり、「税務調査の省略、または確立の減少」が期待できることになります。
また、この制度を利用することで、金融機関からも信頼が厚くなり、融資等においてもメリットを享受することができます。
書面添付制度を実施するためには、毎月の巡回監査が必要となり、お客様とのやりとりなども正確に記録する必要があります。
逆を言ってしまうと、お客様との関係がより一層密となり、会計事務所側が、お客様の現状・課題・方向性を常に把握している状態ともいえます。
この状態は当会計事務所が理想とするカタチです。
当事務所は「事務的な作業しか行わない会計事務所」ではありません。 課題に対して、共に悩み・考え・提案する、「戦略提案型会計事務所」事務所です。
この制度を実施しているということは、税務調査が省略される等の表層的なお客様のメリットだけではなく、過去・現在・未来をお客さまと共に歩んでいく、当事務所の心意気とお考えください。